この事件は1961年3月に、三重県名張市の農村地区で起きました。農薬を混入されたぶどう酒を飲んだ女性のうち5人が死亡し、犯行を自白したとして犯人が逮捕されました。その後の取調べで犯行を否認、1964年一審で、犯行時刻や証拠とされたぶどう酒の瓶の王冠に矛盾があるとして、無罪が言い渡されました。しかし、検察側は控訴、1969年二審では、証拠は十分として死刑判決が出されました。そして1972年最高裁は上告を棄却して死刑が確定しました。以来再審請求は6次に渡り棄却されますが、2002年の7次の再審請求では、混入された農薬の種類や色、瓶の王冠に残った歯形の鑑定ミスを証拠として再審が開始されることとなった。が、2005年再審取り消しが出され、2013年最高裁もこれを認めた。
そして昨年2013年11月、第8次再審請求をしましたが、2014年5月28日、名古屋高裁は再審請求を認めない決定をしました。「無罪を言い渡すべき明らかな証拠はない、奥西死刑囚の健康状態悪く、高齢になっていることを考え、決定を早めた」とのこと。
・・・・・事件発生から50年を越えて、日本の司法が抱えている「非法性」に言葉を失います。
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